自動車やバイクも、不動産や預貯金と同様、
相続財産となります。
そのため、相続による変更登録をする必要があります。
名義を変更しなくても、登録済みの自動車であれば、運行には
支障はありません。
しかし、所有名義が被相続人のままだと、他の相続人から
自動車の相続権を主張されたり、第三者との間で、その所有権をめぐって
トラブルが生じる場合もあります。
ですので、自動車を相続した場合は、早めに相続による変更登録をしておいて下さい。
なお、自動車の登録の手続きは、管轄の陸運事務所です。
また、排気量125cc以下のバイク(原動機付自転車)については
市区町村の登録となります。原付バイクの所有者は、軽自動車税の支払義務者ですので
相続人も、税の支払義務を負います。
この場合の相続手続きは、市区町村の窓口で行い、必要書類を添えて
提出します。(①バイクのナンバープレート②標識交付証明書③相続人認印など)