自動車やバイクも、不動産や預貯金と同様、

 

 

 
相続財産となります。

 

 

 
そのため、相続による変更登録をする必要があります。

 

 

 

 

 

名義を変更しなくても、登録済みの自動車であれば、運行には

 

 

 
支障はありません。

 

 

 
しかし、所有名義が被相続人のままだと、他の相続人から

 

 

 
自動車の相続権を主張されたり、第三者との間で、その所有権をめぐって

 

 

 
トラブルが生じる場合もあります。

 

 

 
ですので、自動車を相続した場合は、早めに相続による変更登録をしておいて下さい。

 

 

 

 

なお、自動車の登録の手続きは、管轄の陸運事務所です。

 

 

 

 

 
また、排気量125cc以下のバイク(原動機付自転車)については

 

 

 
市区町村の登録となります。原付バイクの所有者は、軽自動車税の支払義務者ですので

 

 

 
相続人も、税の支払義務を負います。

 

 

 
この場合の相続手続きは、市区町村の窓口で行い、必要書類を添えて

 

 

 
提出します。(①バイクのナンバープレート②標識交付証明書③相続人認印など)

 

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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