相続とは、被相続人の残した財産だけでなく

 

 
債務(負債)も含まれます。

 

 

 

 
借金の方が明らかに多い場合は、相続放棄をすればよいですが

 
相続財産が、プラスになるか、マイナスになるか、よくわからない 

 
という場合、どうするか?

 

 

 

 
残された負債(マイナス)は、残された財産(プラス)の限度内で返還し

 
残りの財産(プラス)があれば相続できる。

 

 

 

 
また、負債(マイナス)の返済額が、残された財産(プラス)では足りなくても

 
返還を免れる。

 

 

 

 

 

この制度を「相続限定承認」といいます。

 

 

 

 
これは、被相続人が死亡したときに住所地の家庭裁判所に

 
「相続限定承認申述書」を提出するのですが

 

 

 

 

 

注意する点として

 
「相続人の全員で申し立てる」ことが絶対条件となります。

 

 

 
なお、期限は、相続開始を知ってから3ヶ月以内です。

 

 

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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