相続とは、被相続人の残した財産だけでなく
債務(負債)も含まれます。
借金の方が明らかに多い場合は、相続放棄をすればよいですが
相続財産が、プラスになるか、マイナスになるか、よくわからない
という場合、どうするか?
残された負債(マイナス)は、残された財産(プラス)の限度内で返還し
残りの財産(プラス)があれば相続できる。
また、負債(マイナス)の返済額が、残された財産(プラス)では足りなくても
返還を免れる。
この制度を「相続限定承認」といいます。
これは、被相続人が死亡したときに住所地の家庭裁判所に
「相続限定承認申述書」を提出するのですが
注意する点として
「相続人の全員で申し立てる」ことが絶対条件となります。
なお、期限は、相続開始を知ってから3ヶ月以内です。