夫婦の間に子供がいない場合
妻に遺産の全てを相続させたいときには、遺言が必要です。

なぜなら、遺言書がないとなると、夫の兄弟姉妹に4分の1の

相続財産分を渡さなければなりません。

つまり、このケースの場合(配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合)

遺言書があれば、兄弟姉妹には、遺留分が発生しないため

全て、妻に相続させることが可能となるのです。

 

 

 

 

息子の嫁に財産を譲りたい場合
嫁は、どんなに献身的に尽くしても、夫の両親については

相続権がありません。(養子縁組している場合を除く。)

例えば、夫に先立たれた嫁が夫の両親の面倒をいくらみたとしても

子供がいなければ、その財産は、亡夫の兄弟姉妹が相続します。

よって、息子の嫁を受遺者とする遺言が必要です。

 

 

 

 
先妻の子供と後妻がいる場合
もちろん、遺言が絶対というわけではありません。

しかし、遺言がないと、遺産分割の協議の際に、感情的な争いが起こる

可能性が高いです。

そのような争いを未然に防ぐためにも、この財産は妻に、これは子供にと

それぞれの相続分を遺言書にしたためておくことが得策です。

 

 

 

 

内縁の妻の場合

婚姻届の提出がされていない妻に相続権はありません。

悲しいかな何年連れ添っていようが同じです。

よって、内縁の妻に財産を遺贈させたいならば、遺言が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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