夫婦の間に子供がいない場合
妻に遺産の全てを相続させたいときには、遺言が必要です。
なぜなら、遺言書がないとなると、夫の兄弟姉妹に4分の1の
相続財産分を渡さなければなりません。
つまり、このケースの場合(配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合)
遺言書があれば、兄弟姉妹には、遺留分が発生しないため
全て、妻に相続させることが可能となるのです。
息子の嫁に財産を譲りたい場合
嫁は、どんなに献身的に尽くしても、夫の両親については
相続権がありません。(養子縁組している場合を除く。)
例えば、夫に先立たれた嫁が夫の両親の面倒をいくらみたとしても
子供がいなければ、その財産は、亡夫の兄弟姉妹が相続します。
よって、息子の嫁を受遺者とする遺言が必要です。
先妻の子供と後妻がいる場合
もちろん、遺言が絶対というわけではありません。
しかし、遺言がないと、遺産分割の協議の際に、感情的な争いが起こる
可能性が高いです。
そのような争いを未然に防ぐためにも、この財産は妻に、これは子供にと
それぞれの相続分を遺言書にしたためておくことが得策です。
内縁の妻の場合
婚姻届の提出がされていない妻に相続権はありません。
悲しいかな何年連れ添っていようが同じです。
よって、内縁の妻に財産を遺贈させたいならば、遺言が必要です。