株式会社の株式を相続する場合、相続人が1人であれば

 

 

 
問題はありませんが、相続人が複数の場合はどうするか?

 

 

 

  • 株式を法定相続分に従って分割する方法
  • 1人が株式を相続し、他の相続人は、土地や預貯金等を相続する方法
  • 1人が株式全部を相続し、他の相続人に代金を支払う方法
  • 株式を全部売却し、金銭を分割する方法

 

 
などの方法があります。

 

 

 

 

なお、上場会社であれば、取引相場があるので、株式をいくらに評価するかは

 

 

 

問題ありません。

 

 

 

上場していない企業の場合、株式の評価はどのようにするのか。

 

 

 

 

 

 

この場合、会社の総資産額から負債金額を差し引いて

 

 

 
純資産額を算出し、発行済の株式総数で割った金額が1株あたりの評価額となります。

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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