相続人であるにも関わらず
遺言書の記載に、自分の分配がゼロとなっていた
または法定相続分以下であったなどという場合
法律上、直系尊属だけが相続人の場合は
それ以外の場合は
遺留分として認められています。
しかし、この遺留分を侵害するような
内容の遺言書を書いたとしても
無効になるということではありません。
これは、あくまで
遺留分を侵害された法定相続人が持っている権利で
必ず行使しなければならないわけではないからです。
行使するもしないも
遺留分を侵害された法定相続人が選択することができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
なお、この遺留分減殺請求は
家庭裁判所に申し立てる必要はなく
遺留分を侵害した人に直接
内容証明で遺留分減殺の意思表示すればいいのです。
ただし、遺留分減殺請求は
相続の開始を知った時から
1年以内に行わなければなりませんので注意して下さい。
また、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。