相続人であるにも関わらず

 

 

 
遺言書の記載に、自分の分配がゼロとなっていた

 

 

 
または法定相続分以下であったなどという場合

 

 

 
法律上、直系尊属だけが相続人の場合は

 

 

 

  • 法定相続分の3分の1が

 

 

 
それ以外の場合は

 

 

 

  • 法定相続分の2分の1が

 

 

 
遺留分として認められています。

 

 

 
しかし、この遺留分を侵害するような

 

 

 
内容の遺言書を書いたとしても

 

 

 
無効になるということではありません。

 

 

 
これは、あくまで

 

 

 
遺留分を侵害された法定相続人が持っている権利で

 

 

 
必ず行使しなければならないわけではないからです。

 

 

 
行使するもしないも

 

 

 
遺留分を侵害された法定相続人が選択することができます。

 

 

 
これを遺留分減殺請求といいます。

 

 

 
なお、この遺留分減殺請求は

 

 

 
家庭裁判所に申し立てる必要はなく

 

 

 
遺留分を侵害した人に直接

 

 

 
内容証明で遺留分減殺の意思表示すればいいのです。

 

 

 

 

ただし、遺留分減殺請求は

 

 

 
相続の開始を知った時から

 

 

 
1年以内に行わなければなりませんので注意して下さい。

 

 

 

 
また、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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