自筆証書遺言は
御自身で簡単に作成できる遺言書ではありますが
必ず、検認の手続きをしなければいけない
ことに注意が必要です。
これは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせ
それと同時に遺言書の日付、署名など
遺言書の状態を明らかにするためです。
検認は
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し
速やかに行わなければいけません。
遺言書の保管者、または発見者が
遺言書を家庭裁判所に提出することを怠り
検認せずに遺言を執行した場合には
過料(罰金)が科せられることもありますので
注意して下さい。
なお、遺言書が公正証書遺言の場合には
検認の手続きは不要です。