自筆証書遺言は

 

 

 

 

御自身で簡単に作成できる遺言書ではありますが

 

 

 
必ず、検認の手続きをしなければいけない

 

 

 
ことに注意が必要です。
 

 

 

 

これは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせ

 

 

 
それと同時に遺言書の日付、署名など

 

 

 
遺言書の状態を明らかにするためです。
 

 

 

 

 

検認は

 

 

 
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し

 

 

 
速やかに行わなければいけません。
 

 

 

 

遺言書の保管者、または発見者が

 

 

 
遺言書を家庭裁判所に提出することを怠り

 

 

 
検認せずに遺言を執行した場合には

 

 

 
過料(罰金)が科せられることもありますので

 

 

 
注意して下さい。
 

 

 

 

 
なお、遺言書が公正証書遺言の場合には

 

 

 
検認の手続きは不要です。

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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