人が亡くなると相続が開始します。

 

 

 
相続人が何人かいる場合、相続財産は共同相続人の間で共有となり

 
共同相続人は、いつでも自由に協議をして、遺産を分割することが出来ます。

 

 

 

 
※相続税が発生しない場合のみ、いつ協議をしても構いません。

 

 

 

 
分割をする場合は、遺産の内容、相続人の年齢、心身の状態、生活の状況など 

 
その他一切の事情を考慮して行いますが

 
そもそも、遺言者は、遺言書中に「分割を禁止する」と記載することが出来ます。

 

 

 

 
分割するときに、子供がまだ未成年であることが予想される場合であるとか

 

 

 

相続人の資格をめぐって、養子縁組の無効が争われているなど

 

 
相続開始のときから5年以内なら分割を禁止することも出来るのです。

 

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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