人が亡くなると相続が開始します。
相続人が何人かいる場合、相続財産は共同相続人の間で共有となり
共同相続人は、いつでも自由に協議をして、遺産を分割することが出来ます。
※相続税が発生しない場合のみ、いつ協議をしても構いません。
分割をする場合は、遺産の内容、相続人の年齢、心身の状態、生活の状況など
その他一切の事情を考慮して行いますが
そもそも、遺言者は、遺言書中に「分割を禁止する」と記載することが出来ます。
分割するときに、子供がまだ未成年であることが予想される場合であるとか
相続人の資格をめぐって、養子縁組の無効が争われているなど
相続開始のときから5年以内なら分割を禁止することも出来るのです。