遺言の内容を秘密にしたい場合
「秘密証書遺言」を作成することが出来ます。
これは、自分が死ぬまで遺言の内容を秘密にしておきたい
ときに作る方式です。
この遺言は、自筆証書遺言と違って
秘密が守られる他人に書いてもらったり
ワープロで作成しても構いません。
その証書に、署名と押印をして、同じ印で封印をします。
これに、公証人と、2人以上の証人の署名押印が必要となります。
秘密証書遺言の特徴として
(ここは、自筆証書遺言と同じですので注意して下さい。)