遺言の内容を秘密にしたい場合

 
「秘密証書遺言」を作成することが出来ます。

 

 

 
これは、自分が死ぬまで遺言の内容を秘密にしておきたい

 
ときに作る方式です。

 

 

 
この遺言は、自筆証書遺言と違って

 
秘密が守られる他人に書いてもらったり

 
ワープロで作成しても構いません。

 

 

 

 
その証書に、署名と押印をして、同じ印で封印をします。

 
これに、公証人と、2人以上の証人の署名押印が必要となります。

 

 

 

 
秘密証書遺言の特徴として

 

  • 作成者→誰でもよい
  • 証人→2人以上
  • 署名者→遺言者、公証人、証人2人以上
  • 検認→必要

 

 

(ここは、自筆証書遺言と同じですので注意して下さい。)

 

 

 

 

 

 

 

 

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 秘密証書遺言って何?
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip

相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

最新の記事一覧

ページ上部に