公証役場で2人以上の証人立会いのもと

 

 

 

 

口述した遺言内容を公証人が筆記し

 

 

 

 
作成するものが公正証書遺言です。

 

 

 

 

費用がかかる

 

 

 

 

書き直しをするためには手間がかかるなど

 

 

 

 

デメリットもありますが

 

 

 
自筆証書遺言と比べ

 

 

 
偽造、内容の不備などの指摘が回避される

 

 

 
検認の手続きが不要であるという点がメリットとして

 

 

 

 

あげられます。

 

 

 
原本は公証役場に保管されるため

 

 

 
紛失も避けられます。
 

 

 

 
民法で規定されている普通方式の遺言のひとつです。

 
 

 

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 公正証書遺言
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip

相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

最新の記事一覧

ページ上部に