公証役場で2人以上の証人立会いのもと
口述した遺言内容を公証人が筆記し
作成するものが公正証書遺言です。
費用がかかる
書き直しをするためには手間がかかるなど
デメリットもありますが
自筆証書遺言と比べ
偽造、内容の不備などの指摘が回避される
検認の手続きが不要であるという点がメリットとして
あげられます。
原本は公証役場に保管されるため
紛失も避けられます。
民法で規定されている普通方式の遺言のひとつです。