故人の配偶者は、○○で、子供は、○○です。
家族であれば、当たり前にわかりきっていること。
と思っていたら、意外と違う事実が判明するなんてこともあるのです。
多い例では、故人の出生から死亡までの戸籍等を取得している中で
実は、前の奥様との間に、子供がいた。
もちろん、前婚での子供であっても、立派な相続人であります。
中には、以前、結婚をしていたことも知らなかった。
なんてこともありました。
そのため、故人の生前の家族関係を全て調査しないと
相続人を確定したことにはなりません。
具体的には、戸籍を調査します。
離婚をした事実を隠すために、転籍などをして
見た目には、離婚歴がバレないようにすることも出来ますが
相続が開始されると、避けては通れない、戸籍の調査。
故人の現在の戸籍から遡り、出生までの戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本を取得します。
万が一、隠されていた相続人が明らかになった場合
その方を抜きで、相続手続きは出来ません。