故人の配偶者は、○○で、子供は、○○です。

 

 

 

家族であれば、当たり前にわかりきっていること。

 

 

 

と思っていたら、意外と違う事実が判明するなんてこともあるのです。

 

 

 

多い例では、故人の出生から死亡までの戸籍等を取得している中で

 

 

 

実は、前の奥様との間に、子供がいた。

 

 

 

もちろん、前婚での子供であっても、立派な相続人であります。

 

 

 

中には、以前、結婚をしていたことも知らなかった。

 

 

 

なんてこともありました。

 

 

 

そのため、故人の生前の家族関係を全て調査しないと

 

 

 

相続人を確定したことにはなりません。

 

 

 

 
具体的には、戸籍を調査します。

 

 

 
離婚をした事実を隠すために、転籍などをして

 

 

 

見た目には、離婚歴がバレないようにすることも出来ますが

 

 

 
相続が開始されると、避けては通れない、戸籍の調査。

 

 

 

 

故人の現在の戸籍から遡り、出生までの戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本を取得します。

 

 

 
万が一、隠されていた相続人が明らかになった場合

 

 

 
その方を抜きで、相続手続きは出来ません。

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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