「株式会社の相続は、株式の相続」であります。
これはどうゆうことか?
会社とは、株式会社であれ、有限会社であれ
法律上は、個人と別の人格をもった法人です。
例えば、会社の所有する自社ビル、自社工場など
これは、会社の所有財産であり、社長(被相続人)の息子(相続人)であるからといって
それらの財産を相続できるわけではありません。
同様に、社長の息子だからといって、その地位を相続して
次の社長になれるわけでもありません。
相続は、被相続人の所有していた財産を相続できるものですので
現実に相続できるのは、社長である父親のもっている会社の株式のみとなります。
代表取締役に就任するには、株主総会、取締役会それぞれで
選任してもらわなければなりません。