「株式会社の相続は、株式の相続」であります。

 

 

 
これはどうゆうことか?

 

 

 
会社とは、株式会社であれ、有限会社であれ

 

 

 
法律上は、個人と別の人格をもった法人です。

 

 

 

 
例えば、会社の所有する自社ビル、自社工場など

 

 

 
これは、会社の所有財産であり、社長(被相続人)の息子(相続人)であるからといって

 

 

 
それらの財産を相続できるわけではありません。

 

 

 
同様に、社長の息子だからといって、その地位を相続して

 

 

 
次の社長になれるわけでもありません。

 

 

 

 

相続は、被相続人の所有していた財産を相続できるものですので

 

 

 
現実に相続できるのは、社長である父親のもっている会社の株式のみとなります。

 

 

 

 

代表取締役に就任するには、株主総会、取締役会それぞれで

 

 

 
選任してもらわなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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