遺言は原則、遺言者の死亡したときから効力が生じます。

 

 

 
遺言書で指定できることは、民法に定められていて

 

  • 本来の趣旨である財産を相続させるという内容
  • 相続人以外の者に遺贈させるという内容
  • 子供の認知
  • 未成年者の後見人の指定及び後見監督人の指定
  • 相続人の廃除、廃除の取り消し
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺産分割の禁止
  • 遺言執行者の指定

 

 

 

などがあげられます。
 

 

 

 

 

 
つまり、遺言書が効力を生じるには

 

  • 相続に関すること
  • 財産の処分に関すること
  • 身分に関すること

 

 

の3つがあるということです。

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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