| 遺言書作成の知識 |
遺言は原則、遺言者の死亡したときから効力が生じます。
遺言書で指定できることは、民法に定められていて
などがあげられます。
つまり、遺言書が効力を生じるには
の3つがあるということです。
行政書士の佐藤亜矢子です。 行政書士歴10年 弁護士、公認会計士、税理士と提携を結んでいます。 相続に関する様々な問題の解決をお手伝いさせていただきます。