遺言書を作ったはいいが、やっぱり撤回したい
となった場合は、どうするか。
この場合、以下を参考にして下さい。
遺言書
私、山田太郎は、この遺言により、平成24年12月
25日に作成した遺言書のうち、全ての項目を撤回する。
平成25年1月24日
山田 太郎 印
撤回する遺言が、たとえ公正証書遺言であっても
このように自筆証書遺言でも自由に撤回が可能です。
撤回したことを公証役場に連絡する必要もありません。
(公正証書遺言を撤回する場合は、第○○号の表記もお忘れなく)
しかし
公正証書遺言を作成→自筆証書遺言で撤回
この場合に、撤回した自筆証書遺言書を発見されないと
なると、公正証書遺言がまだ生きていることになります。
したがって、このような時には、死後にその旨を
相続人らに伝えてもらえるよう、側近の方に遺言書を作成した
ということだけでも知らせておくことがベストです。
身近に頼める方がいないという方は、遺言書中に
遺言執行者を定めておくことが良いでしょう。