遺言書を作ったはいいが、やっぱり撤回したい

 

 

 

となった場合は、どうするか。

 

 

 

この場合、以下を参考にして下さい。

 

 

 

 

 

             遺言書

 

 

私、山田太郎は、この遺言により、平成24年12月

 

 

 

25日に作成した遺言書のうち、全ての項目を撤回する。

 

 

 

平成25年1月24日

 

 
                   山田 太郎  印

 

 

 

 

 
撤回する遺言が、たとえ公正証書遺言であっても

 

 

 

このように自筆証書遺言でも自由に撤回が可能です。

 

 

 

撤回したことを公証役場に連絡する必要もありません。

 

 
(公正証書遺言を撤回する場合は、第○○号の表記もお忘れなく)

 

 

 
しかし

 

 

 

公正証書遺言を作成→自筆証書遺言で撤回

 

 

 

この場合に、撤回した自筆証書遺言書を発見されないと

 

 

 

なると、公正証書遺言がまだ生きていることになります。

 

 

 
したがって、このような時には、死後にその旨を

 

 

 

相続人らに伝えてもらえるよう、側近の方に遺言書を作成した

 

 

 

ということだけでも知らせておくことがベストです。

 

 

 
身近に頼める方がいないという方は、遺言書中に

 

 

 

遺言執行者を定めておくことが良いでしょう。

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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