今回は、「相続分を指定した場合」の

 

 

 

遺言書のサンプルです。

 

 

 
           遺言書

 

 
私○○ ○○の遺産について、次のとおり指定する。

 

 

1 妻○○は、2分の1

 
2 長男○○は、4分の1

 
3 長女○○は、4分の1

 
以上のとおり、各相続人に相続する。

 
平成25年1月16日

 
                   田中 太郎 印

 

 

 

複数の法定相続人がいる場合

 

 

 
上記内容のように、相続人各自の相続分を指定すること

 

 

 

が、死後のトラブルを避けるためにも得策です。

 

 

 

もちろん、遺留分を侵害しないよう配慮して下さい。

 

 

 

また、相続物件を具体的に指定する場合は

 

 

 

不動産の場合なら、登記簿謄本

 

 

 

車である場合は、車検証

 

 

 

など、それらの書類を見て、遺言書に正確に記載をして下さい。

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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