今回は、「相続分を指定した場合」の
遺言書のサンプルです。
遺言書
私○○ ○○の遺産について、次のとおり指定する。
1 妻○○は、2分の1
2 長男○○は、4分の1
3 長女○○は、4分の1
以上のとおり、各相続人に相続する。
平成25年1月16日
田中 太郎 印
複数の法定相続人がいる場合
上記内容のように、相続人各自の相続分を指定すること
が、死後のトラブルを避けるためにも得策です。
もちろん、遺留分を侵害しないよう配慮して下さい。
また、相続物件を具体的に指定する場合は
不動産の場合なら、登記簿謄本
車である場合は、車検証
など、それらの書類を見て、遺言書に正確に記載をして下さい。