遺言書には、基本的に何を書いても自由です。
法律的には意味のない家族へのメッセージでも。
しかし、遺留分を侵害する相続分の指定や
よく理解できない内容の遺産分割の指定など
遺言書は作成したが、死後、相続人間で
トラブルになりそうな遺言内容を書くのは避けたいものです。
今後、何回かに分けて、自筆証書遺言の
基本サンプルをご紹介します。
例1
一番簡単な遺言サンプル
遺言書
私の全財産を妻 花子に相続させる。
平成25年1月15日
田中太郎 印
自筆証書遺言に要求されるのは
法律上、「遺言書」という表題は、特に必要ありませんが
誤解されないためにも付けておくとよいでしょう。
また、法定相続人が他にいない場合や
妻と兄弟姉妹のみが相続人の場合は
このシンプルな遺言書で十分ですが
それ以外の法定相続人がいるケースの場合は
この内容では、不十分です。
遺留分減殺請求を受ける心配があります。
次回は、サンプル2をお伝えします。