遺言は、亡くなった人の最期の遺志を実現する手段です。
そのため、亡くなった人に代わって、遺言の内容を実現する
人が必要になります。
この人を法律上、「遺言執行者」と呼びます。
遺言執行者は、遺言で指名することが出来ますので
指名がされている場合は、その人が遺言執行者に
なるのが、一般的な流れです。
遺言で指名されていない場合や
指名されていても、就任を拒否した場合は?
この場合も、家庭裁判所で遺言執行者を選んでもらう
ことが出来ます。
では、遺言執行者は何をするのか?
遺産の目録を作成して、遺言書に記載されている財産に
ついて、記載とおりに引き渡していくことが職務です。
また、遺言の内容によっては、遺言執行者を定めないと
執行ができない場合もあります。
なお、未成年者と破産者は、遺言執行者に
なることは出来ません。
遺贈や子の認知など、親族でトラブルになりやすい
内容のときは、専門家を指定するほうがよいでしょう。