遺言は、亡くなった人の最期の遺志を実現する手段です。

 

 

 

そのため、亡くなった人に代わって、遺言の内容を実現する

 

 

 

人が必要になります。

 

 

 

この人を法律上、「遺言執行者」と呼びます。

 

 

 

遺言執行者は、遺言で指名することが出来ますので

 

 

 

指名がされている場合は、その人が遺言執行者に

 

 

 

なるのが、一般的な流れです。

 

 

 

遺言で指名されていない場合や

 

 

 

指名されていても、就任を拒否した場合は?

 

 

 

この場合も、家庭裁判所で遺言執行者を選んでもらう

 

 

 

ことが出来ます。

 

 

 

では、遺言執行者は何をするのか?

 

 

 

遺産の目録を作成して、遺言書に記載されている財産に

 

 

 

ついて、記載とおりに引き渡していくことが職務です。

 

 

 

また、遺言の内容によっては、遺言執行者を定めないと

 

 

 

執行ができない場合もあります。

 

 

 

なお、未成年者と破産者は、遺言執行者に

 

 

 

なることは出来ません。

 

 

 

遺贈や子の認知など、親族でトラブルになりやすい

 

 

 

内容のときは、専門家を指定するほうがよいでしょう。

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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