相続開始前でも、一定の事由があれば

 

 

 
遺留分のある相続人の相続権を剥奪する請求を行うことが

 

 

 
出来ます。

 

 

 
これを「相続廃除」といいます。

 

 

 
廃除事由として

 

  • 被相続人に対する虐待
  • 被相続人に対して日常的に暴行を繰り返した。
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えた。
  • 著しい非行

 
などがあります。

 

 

 
次に手続きとして、2つ方法。

 

  • 被相続人が生前に家庭裁判所に請求をする。
  • 遺言書中に廃除をする旨を記載する。
    (この場合は、遺言執行者が請求します。)

 
廃除が認められると、廃除された相続人は相続権を失い

 

 

 
遺留分を主張することも出来ません。

 

 

 
但し、注意点として

 

 

 
代襲相続は、認められるので

 

 

 
廃除された推定相続人の子は、代襲相続出来ます。

 

 

 
しかし、相続廃除は、なかなか認められることが難しいため

 

 

 

 

専門家に相談をして下さい。

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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