相続開始前でも、一定の事由があれば
遺留分のある相続人の相続権を剥奪する請求を行うことが
出来ます。
これを「相続廃除」といいます。
廃除事由として
などがあります。
次に手続きとして、2つ方法。
廃除が認められると、廃除された相続人は相続権を失い
遺留分を主張することも出来ません。
但し、注意点として
代襲相続は、認められるので
廃除された推定相続人の子は、代襲相続出来ます。
しかし、相続廃除は、なかなか認められることが難しいため
専門家に相談をして下さい。