相続人にふさわしくない者は、相続権を失います。
但し、ふさわしくないと思うから、相続財産あげない。
ということではなく、欠格事由に該当した者が
相続開始時に相続権を失います。
欠格事由は、民法891条に記載がありますが
殺そうとしたりして、刑に処せられた。
など
これらに該当する場合、何も手続きをしなくても
その人は、相続権を失います。
注意する点は
相続欠格となった場合も、代襲相続は認めれます。
つまり、相続欠格者である子が代襲するということです。