相続人にふさわしくない者は、相続権を失います。

 

 

但し、ふさわしくないと思うから、相続財産あげない。

 

 

ということではなく、欠格事由に該当した者が

 

 

相続開始時に相続権を失います。

 

 

欠格事由は、民法891条に記載がありますが

 

 

  • 被相続人または優先順位のある他の相続人を殺したり

    殺そうとしたりして、刑に処せられた。

  • 被相続人が殺害されたことを知っているのに、告発しなかった。
  • 詐欺または強迫によって遺言させたり、遺言することを妨げたりした。
  • 遺言書を偽造・変造・破棄した。

 など

 

 

 

 

これらに該当する場合、何も手続きをしなくても

 

 

その人は、相続権を失います。

 

 
注意する点は

 

 
相続欠格となった場合も、代襲相続は認めれます。

 

 

つまり、相続欠格者である子が代襲するということです。

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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