被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。

 

 

しかし、被相続人の死亡以前に、すでに子が死亡して

 

 

いた場合は、被相続人の孫が、遺産を相続することになります。

 

 

これを「代襲相続」といいます。

 

 

では、さらに孫も死亡している場合はどうなるか?

 

 

その孫の子、つまり被相続人の曾孫が代襲相続します。

 

 
したがって、被相続人に、子やそれより下の世代(直系卑属)が

 

 

いる限りは、代襲相続が永遠に続きます。

 

 

 
次に、代襲相続で注意していただきたいのは

 

 

このような場合だけでなく

  • 相続欠格
  • 相続廃除

 

 

によって、相続権を失ったときも認められるということです。

 

 

 

しかし

 

  • 相続放棄

 

 

によって、相続権を失った場合には、代襲相続は認められていません。

 

 
また、代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合にも

 

 
認められています。

 

 

 
つまり、兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡しているか

 
上記のように、相続欠格や相続廃除によって、相続権を

 
失っている場合には、兄弟姉妹の子

 
つまり、被相続人の甥・姪が相続します。

 

 

 

但し、子についての代襲相続と違うところが1点。

 

 

 

「被相続人の甥・姪が死亡していても、その甥・姪の子

 

は、代襲相続出来ません。」

 

 

 

つまり、兄弟姉妹の場合は、一代限りということに注意して下さい。

 

 

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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