被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。
しかし、被相続人の死亡以前に、すでに子が死亡して
いた場合は、被相続人の孫が、遺産を相続することになります。
これを「代襲相続」といいます。
では、さらに孫も死亡している場合はどうなるか?
その孫の子、つまり被相続人の曾孫が代襲相続します。
したがって、被相続人に、子やそれより下の世代(直系卑属)が
いる限りは、代襲相続が永遠に続きます。
次に、代襲相続で注意していただきたいのは
このような場合だけでなく
によって、相続権を失ったときも認められるということです。
しかし
によって、相続権を失った場合には、代襲相続は認められていません。
また、代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合にも
認められています。
つまり、兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡しているか
上記のように、相続欠格や相続廃除によって、相続権を
失っている場合には、兄弟姉妹の子
つまり、被相続人の甥・姪が相続します。
但し、子についての代襲相続と違うところが1点。
「被相続人の甥・姪が死亡していても、その甥・姪の子
は、代襲相続出来ません。」
つまり、兄弟姉妹の場合は、一代限りということに注意して下さい。