相続人の中に、認知症や知的障害、精神障害などのために
自分の行為や、その行為の結果がどのような意味を持つのか
判断できない人がいることもあります。
そのような場合は、そのままでは遺産分割協議を行う
ことは出来ません。
そこで、判断能力のない相続人に代わって本人の利益を
図り、協議に参加する人を選ばなければなりません。
そのための手続きが「後見開始の申し立て」です。
家庭裁判所(申し立て先は、本人の所在地を管轄する家庭裁判所)が
後見開始の審判を行うと
上記のような相続人は、「成年被後見人」とされ
その人に代わって法律行為を行う「成年後見人」が選任されます。
そして、遺産分割協議は、この成年後見人を交えて行うことに
なります。