相続人の中に、認知症や知的障害、精神障害などのために

 

 
自分の行為や、その行為の結果がどのような意味を持つのか

 

 

 

判断できない人がいることもあります。

 

 

 

そのような場合は、そのままでは遺産分割協議を行う

 

 
ことは出来ません。

 

 

 

そこで、判断能力のない相続人に代わって本人の利益を

 

 
図り、協議に参加する人を選ばなければなりません。

 

 

 

そのための手続きが「後見開始の申し立て」です。

 

 

 

家庭裁判所(申し立て先は、本人の所在地を管轄する家庭裁判所)が

 

 

 

後見開始の審判を行うと

 

 

 

上記のような相続人は、「成年被後見人」とされ

 

 
その人に代わって法律行為を行う「成年後見人」が選任されます。

 

 

 

そして、遺産分割協議は、この成年後見人を交えて行うことに

 

 
なります。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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