民法886条は

 

  • 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
  • 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。

 

としています。

 

 

これが、胎児の相続能力の規定です。

 

 

 
では、胎児は、いつから相続権をもつのか?

 

 

これには、2つの説があります。

 

 

ひとつは、

 

 

  • 胎児は、胎児中に相続権を取得し、死体で生まれたときは、
    遡って権利を取得しなかったとみる考え方

 

 

これを、法定解除条件説といいます。
 

 

あるいは、

  • 胎児は、胎児中には、相続権を持つことは出来ず
    元気で生まれたときに胎児中に権利を取得したものと扱うとする考え方

 

 

これを、法定停止条件説といいます。

 

 

 

判例も登記実務上も、後者の法定停止条件説を採用しています。

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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