例えば、父、母、息子の3人家族がいたとします。

 

 

父は、息子には、生前、大学にも進学させ、住宅資金も出して

 

 

あげているので、私が死亡したら、妻に全財産を残してあげたい。

 

 

と考えたとします。

 

 

 

この場合、どうするか?

 

 

 

それは、

 
「遺留分のある相続人に遺留分の放棄をしてもらいます。」
 

 

 

第1段階として

 

家庭裁判所に申し立てをする。

 

 

但し、遺留分放棄が認められるためには

  • 放棄をする相続人の自由意思であること。
  • 放棄に正当な理由があること。
  • 放棄をする代わりに遺留分に相当する代償を得ていること。

 

 

そして、

 

 

第2段階として

 

 

遺言によって相続人を指定すること。

 

 

つまり、遺言書に

 

 

「妻に全財産を相続させる」の文言を残さないと

 

 

遺留分を放棄した人も相続人となってしまうのです。
 

 

 

 

生前中に、財産分与について、安心させてあげたいと

 

 

 

考える人がいるときには、このような方法もあります。

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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