例えば、父、母、息子の3人家族がいたとします。
父は、息子には、生前、大学にも進学させ、住宅資金も出して
あげているので、私が死亡したら、妻に全財産を残してあげたい。
と考えたとします。
この場合、どうするか?
それは、
「遺留分のある相続人に遺留分の放棄をしてもらいます。」
第1段階として
家庭裁判所に申し立てをする。
但し、遺留分放棄が認められるためには
そして、
第2段階として
遺言によって相続人を指定すること。
つまり、遺言書に
「妻に全財産を相続させる」の文言を残さないと
遺留分を放棄した人も相続人となってしまうのです。
生前中に、財産分与について、安心させてあげたいと
考える人がいるときには、このような方法もあります。