相続分皆無証明書とは
被相続人より生前贈与をなどを先に受けているため
相続分がない旨を記載した文章のことをいいます。
しかし、今日では、相続放棄(家庭裁判所の審判が必要)に代わる
簡便な方法として利用されております。
しかし、これがトラブルの原因ともなっております。
例えば
など・・・・
しかし、後から、被相続人には、多額の遺産があったなど
理解せずに記載した、相続分皆無証明書は
後に、トラブルの原因となってしまいます。
このような場合は、どうしても相続人同士の話合いでは
困難となってしまいますので
第三者を入れるなどが必要となり
最悪の場合、調停・訴訟という形で
遺産分割のやり直しを求めることになりますので注意が必要です。