相続分皆無証明書とは  

 

被相続人より生前贈与をなどを先に受けているため

 

相続分がない旨を記載した文章のことをいいます。

 

 

 

 

 

しかし、今日では、相続放棄(家庭裁判所の審判が必要)に代わる

 
簡便な方法として利用されております。

 

 

 

 
しかし、これがトラブルの原因ともなっております。

 

 

 

 

 

例えば

  • 遺産の内容を知らせずに、署名捺印をせまる。
  • 被相続人の財産はなく、借金だらけであると嘘をつかれる。
  • この書類に印をつかないと、銀行から引き出しが出来ないと言われる。
  • 銀行から代表者を定めるよう言われたので、この書類に押印をしてほしい。

 

など・・・・

 

 

 

 

しかし、後から、被相続人には、多額の遺産があったなど
理解せずに記載した、相続分皆無証明書は

後に、トラブルの原因となってしまいます。

 

 

 

 

 

このような場合は、どうしても相続人同士の話合いでは

 

困難となってしまいますので

 

第三者を入れるなどが必要となり

 
最悪の場合、調停・訴訟という形で

 

遺産分割のやり直しを求めることになりますので注意が必要です。

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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