| 遺言書作成の知識 |
遺言が効力を認められるためには、法律に定められている事項を
記載することが必要です。
但し、法的効力が発生しなくてもよいということであれば
遺言書に、自由に述べたいことを記載することも可能です。
これを付言事項といいます。
付言事項の一般的な例として
などがあります。
付言事項とは、家族への最期のメッセージと言えるでしょう。
行政書士の佐藤亜矢子です。 行政書士歴10年 弁護士、公認会計士、税理士と提携を結んでいます。 相続に関する様々な問題の解決をお手伝いさせていただきます。