遺言が効力を認められるためには、法律に定められている事項を

 

 

 

記載することが必要です。

 

 

 
但し、法的効力が発生しなくてもよいということであれば

 

 

 
遺言書に、自由に述べたいことを記載することも可能です。

 

 

 
これを付言事項といいます。

 

 

 

 
付言事項の一般的な例として

  • 遺言を作成した理由
  • 法定相続割合とは異なる遺言を作成した場合の理由
  • 遺留分の減殺請求をしないでほしい旨
  • 相続が発生した際に、紛争とならないでほしい旨
  • どのような葬儀をして欲しいかの希望
  • 家族への感謝の気持ち

 

 

などがあります。

 

 

 
付言事項とは、家族への最期のメッセージと言えるでしょう。

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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