被相続人が、特定の人に遺贈したり
生前贈与をすることにより
相続人の遺留分を侵害することがあります。
遺留分がある人は、実際に自分がもらった遺産の額が
遺留分の額より少ない場合
遺留分を取り戻すことが出来ます。
これを「遺留分の減殺請求権」といいます。
この請求は、相手に対して意思表示をすればよく
(必ず内容証明郵便を出すことに注意が必要です。)
相手が認めれば、裁判を起こす必要はありません。
遺留分減殺請求をされた受遺者又は受贈者は
もらったことが無効となりますので
財産を返還しなければなりません。
但し、遺留分の対象となった財産が
特定の不動産で
その家は、住居であるがゆえに手放すことは出来ないと
いう場合など、遺留分額を限度としてその不動産の価額を弁償して
不動産そのものの返還義務を免れることが出来ます。
なお、遺留分の問題が発生した場合は、以下の点にも注意して下さい。
遺留分の権利者は、相続の開始や減殺の対象となる贈与や遺贈があったことを
知った日から1年以内に請求しないと権利を主張することが出来ません。
また、相続開始の日から10年が経過した場合も請求することが出来ません。
相続が開始する前に、遺留分は放棄をすることが出来ます。
しかし、その場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
遺留分減殺請求は、大変慎重な案件であるため、このような問題が
生じた場合は、専門家に相談をすることをお勧めします。