被相続人が、特定の人に遺贈したり

 
生前贈与をすることにより

 
相続人の遺留分を侵害することがあります。

 

 

遺留分がある人は、実際に自分がもらった遺産の額が

 
遺留分の額より少ない場合

 
遺留分を取り戻すことが出来ます。

 

 

 

これを「遺留分の減殺請求権」といいます。

 

 

 

この請求は、相手に対して意思表示をすればよく

 

 
(必ず内容証明郵便を出すことに注意が必要です。)

 

 
相手が認めれば、裁判を起こす必要はありません。

 

 

 
遺留分減殺請求をされた受遺者又は受贈者は

 

 

もらったことが無効となりますので

 

 

財産を返還しなければなりません。

 

 

 

但し、遺留分の対象となった財産が

 

 

特定の不動産で

 

 

その家は、住居であるがゆえに手放すことは出来ないと

 

 
いう場合など、遺留分額を限度としてその不動産の価額を弁償して

 

 
不動産そのものの返還義務を免れることが出来ます。

 

 

 

 

なお、遺留分の問題が発生した場合は、以下の点にも注意して下さい。

  • 遺留分減殺請求権には時効がある。

 

 

遺留分の権利者は、相続の開始や減殺の対象となる贈与や遺贈があったことを

 

 
知った日から1年以内に請求しないと権利を主張することが出来ません。

 

 
また、相続開始の日から10年が経過した場合も請求することが出来ません。

 

 

  • 遺留分は放棄が出来る。

 

 
相続が開始する前に、遺留分は放棄をすることが出来ます。

 

 

しかし、その場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

 

 

 

 
遺留分減殺請求は、大変慎重な案件であるため、このような問題が

 

 
生じた場合は、専門家に相談をすることをお勧めします。

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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