遺留分とは、相続人が相続財産を必ず相続できる一定の割合をいいます。
遺留分は、相続財産上の相続人の権利ですので
遺留分が侵害された場合には、取り戻すことができます。
但し、遺留分がある人は
に限られます。
兄弟姉妹は、配偶者のほかに子や直系尊属がいない場合に
相続人とはなりますが
遺留分はありません。
つまり、相続人が兄弟姉妹だけのときは
全財産を他人に遺贈しても自由であるということです。
次に、遺留分の割合ですが
直系尊属のみが相続人である場合(父母等)
その他の場合(配偶者と子)
個々の遺留分とは、
例:被相続人が、全ての財産を愛人のAに遺贈するとした場合の
相続人が妻と子2人の場合の遺留分は?
妻の遺留分
4,000万円×1/2(全体の遺留分)×1/2(法定相続分)=1,000万円
長男の遺留分
4,000万円×1/2(全体の遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2=500万円
長女の遺留分
4,000万円×1/2(全体の遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2=500万円