遺留分とは、相続人が相続財産を必ず相続できる一定の割合をいいます。

 

 

遺留分は、相続財産上の相続人の権利ですので

 

 

遺留分が侵害された場合には、取り戻すことができます。

 

 

但し、遺留分がある人は

 

  • 配偶者
  • 子(孫などの代襲相続人を含みます。)
  • 父母や祖父母(直系尊属)

 
に限られます。

 

 
兄弟姉妹は、配偶者のほかに子や直系尊属がいない場合に

 

 

相続人とはなりますが

 

 

遺留分はありません。

 

 

 

つまり、相続人が兄弟姉妹だけのときは

 

 

全財産を他人に遺贈しても自由であるということです。

 

 

 

 

次に、遺留分の割合ですが

 

 

直系尊属のみが相続人である場合(父母等)

  • 被相続人の財産の3分の1

 

 

その他の場合(配偶者と子)

  • 被相続人の財産の2分の1

 

 

 

個々の遺留分とは、

  • 「全体の遺留分×法定相続分」となります。

 

 

 

 

例:被相続人が、全ての財産を愛人のAに遺贈するとした場合の
  相続人が妻と子2人の場合の遺留分は?

  • 遺産額4,000万円とした場合

 

妻の遺留分
4,000万円×1/2(全体の遺留分)×1/2(法定相続分)=1,000万円
 

 

長男の遺留分
4,000万円×1/2(全体の遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2=500万円
 

 

長女の遺留分
4,000万円×1/2(全体の遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2=500万円

 

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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