プラスの財産より借金が多かった場合、相続の放棄をすれば
最初から相続人とはならなかったとみなされます。
そのため、返済をしなくてもすむわけですが
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に
「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
では、この相続の開始を知ったときとは、いつのことでしょう。
民法で、「相続は死亡によって開始する」と規定されています。
つまり、相続の開始を知ったときとは、被相続人が死亡して
自分が相続人となったことを知ったときです。
但し、特別な事情があった場合は、家庭裁判所で3ヶ月の期間を
伸長することが出来ます。
例えば、10数年前に家を出ていった父親が死亡し、妻子は
財産もないのだから、借金もないであろうと思っていたが
半年後に、知人の借金の連帯保証人となっていたことが発覚
ある日突然、債権者から請求をされたというケース。
この場合、「3ヶ月以内」とは、債務があると知ったときから
とされ、特別な事情として相続の放棄が認められたということが
ありました。
様々な事情で異なりますが、3ヶ月を過ぎてしまったから
相続放棄は出来ないと諦めず、早い段階で専門家に相談をすることを
お勧めします。