プラスの財産より借金が多かった場合、相続の放棄をすれば

 

 

 

最初から相続人とはならなかったとみなされます。

 

 

 
そのため、返済をしなくてもすむわけですが

 

 

 
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に

 

 

「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

 

 

 

では、この相続の開始を知ったときとは、いつのことでしょう。

 

 

 

 

民法で、「相続は死亡によって開始する」と規定されています。

 

 

 

つまり、相続の開始を知ったときとは、被相続人が死亡して

 

 

 

自分が相続人となったことを知ったときです。

 

 

 

 

但し、特別な事情があった場合は、家庭裁判所で3ヶ月の期間を

 

伸長することが出来ます。

 

 

 
例えば、10数年前に家を出ていった父親が死亡し、妻子は

 

 

 

財産もないのだから、借金もないであろうと思っていたが

 

 

 

半年後に、知人の借金の連帯保証人となっていたことが発覚

 

 

 

ある日突然、債権者から請求をされたというケース。

 

 

 

 

この場合、「3ヶ月以内」とは、債務があると知ったときから

 

 

 

とされ、特別な事情として相続の放棄が認められたということが

 

 

 

ありました。

 

 

 
様々な事情で異なりますが、3ヶ月を過ぎてしまったから

 

 

 

相続放棄は出来ないと諦めず、早い段階で専門家に相談をすることを

 

 

 

お勧めします。

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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