遺産を与えたくない。

 
その場合の対処法として「相続人の廃除」というものがあります。

 
この相続人の廃除は、生前にも出来ますが

 
遺言でその旨を記載しておくことも出来ます。

 

 

 
その場合は、遺言書中に廃除の意思を明確に記載し

 
遺言執行者を指定しておく必要があります。

 

 
ただ単に、「長男には、財産を一切与えない。」

 
と記述しただけでは、廃除の意思を示したことになりませんので注意して下さい。

 

 

 

また、この相続人廃除をするには、然るべき理由が必要です。

 
よって、遺言中には、廃除の理由も合わせて記載して下さい。

 

 

 

なお、遺言執行者とは、スムーズに進まない相続に対し

 

 

遺言内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行してくれる人を指します。

 

 

 

遺言執行者は、相続財産の管理、処分をはじめ

 
遺言の執行に必要な一切の行為を実行する役目があります。

 

 

 

なお、全ての遺言書に対し、遺言執行人が必要となるわけではありませんが

 

  • 認知
  • 推定相続人の廃除
  • 廃除の取消し

 
これらは、遺言執行者だけしか行えませんので、注意して下さい。

 

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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