遺言を作ったものの取り消しをしたい!

 

 

こんなときはどうすればいいですか?

 

 

 

 

このような質問をいただくことがあります。
まず、一度作った遺言でも生きている限り

いつでも取り消したり変更したりすることは可能です。

 

 

 

但し、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合とでは

違いますので注意してください。

 

 

 
まず、自筆証書遺言の場合

 

 

例えば、「平成○○年○月○日作成の遺言中、○○の部分を取り消す。」というように、

 

 

改めて遺言を作成する。

 

 

 

このとき、複数の遺言が存在する場合は、日付の新しいものが優先されます。

 

 

逆に、遺言の全てを取り消したいときは、破り捨ててしまえば良いのです。

 

 

 

但し、公正証書遺言の場合は

 

 

 

自分が持っている遺言書を破棄したとしても

 

 

 

原本は公証役場にありますので、勝手に破棄したからといって

 

取消しとして有効ではありませんので注意して下さい。

 

 

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 一度書いた遺言書を取り消すには?
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip

相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

最新の記事一覧

ページ上部に