遺言を作ったものの取り消しをしたい!
こんなときはどうすればいいですか?
このような質問をいただくことがあります。
まず、一度作った遺言でも生きている限り
いつでも取り消したり変更したりすることは可能です。
但し、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合とでは
違いますので注意してください。
まず、自筆証書遺言の場合
例えば、「平成○○年○月○日作成の遺言中、○○の部分を取り消す。」というように、
改めて遺言を作成する。
このとき、複数の遺言が存在する場合は、日付の新しいものが優先されます。
逆に、遺言の全てを取り消したいときは、破り捨ててしまえば良いのです。
但し、公正証書遺言の場合は
自分が持っている遺言書を破棄したとしても
原本は公証役場にありますので、勝手に破棄したからといって
取消しとして有効ではありませんので注意して下さい。