今まで仲良く暮らしてきた家族が

遺産相続の問題に直面した途端に対立をし

骨肉の争いが・・という例がたくさんあります。

苦労して残した財産が、争いのもとになり、相続が「争族」となってしまう。

そこで、争うことなく遺産を相続させるために必要になってくるのが

『遺言』なのです。

ただし、遺言を書いたからといって100%万全ではありません。

 

 

 

 

なぜなら遺留分という問題があるからです。
しかし、故人の意思とあらば、よほど理不尽な内容でない限り

相続人たちも納得してくれるでしょう。
遺言を書いておくことで

 

  • トラブルを防ぐ
  • 家族や世話になった人へ感謝の気持ちを伝える

 

ことが出来ます。
こんなときは、遺言を作っておけば良かったという事例として

 

  • 夫婦の間に子供がいない場合
  • 先妻の子供と後妻の子供がいる場合
  • 財産を与えたくない相続人がいる場合
  • 認知した子供がいる場合
  • 内縁の妻に財産を残したい場合
  • 家業を継いでくれる子供に事業用の財産を相続させたい場合
  • 相続人がいないので財産を寄付したい場合

 

 

このような場合は、是非に遺言書を残しておくことをお勧めます。

 

 

 

 

遺言は、遺言者の最終意思の実現を法的に保障する制度です。

したがって、厳格な要式性が要求されます。

 

 

 

また、遺言をすることの出来る事項は法律で限定されている反面

それ以外のことを記載しても、相続人らがこれに自発的に従えばともかく

法的には、遺言としての拘束力は有しません。

 

 

例えば

  • 長女は、○○さんと結婚すること
  • 長男は、これから真面目に働くこと など

 

 

どのように、何を書けばいいか分からないという方は
ご相談を受け付けております。

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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