<自筆証書遺言のメリット>

  • ご自身で手軽に作成できる。
  • 費用が掛からない。
  • 証人を用意するなどの手間がいらない。
  • 一度作成した遺言書も、何度でも書き直すことが出来る。
  • 遺言の内容を秘密にすることが可能。

 

 

 

<自筆証書遺言のデメリット>

  • 日付や署名などの形式不備が起こりやすい。
  • 内容不備で、結果無効となってしまう可能性がある。
  • 財産、人についての表示が確定できないものを作成する恐れがある。
  • 保管場所が不明で発見されない場合がある。
  • 家庭裁判所で検認をしなければならない。

 

 

 

ちなみに

 

 

ビデオやカセットテープでの遺言

 

 

2人以上の者が同一の証書で作成した共同遺言などは、無効となります。

 

 

また、自筆証書遺言は、必ず本人が手書きをすることが必要なため

 

 

ワープロでの遺言も無効となります。

 

 

 

 

では、公正証書遺言は、どうでしょう。

 

 

<公正証書遺言のメリット>

  • 内容等が不備であるという問題が生じない。
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造などの心配がない。
  • 家庭裁判所での検認は不要である。

 

 

 

<公正証書遺言のデメリット>

 

  • 証人2名が必要である。
  • 費用が発生する。

 

 

 

なお、この証人は誰でもなれるわけではないことに注意が必要です。

 

例えば

 

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者及びその配偶者並びに直系血族(祖父母、父母、子、孫)

 

 

などは、証人にはなれません。

 

 

 

どちらが良いとは一概に言えませんが

 

 

 

作成の簡便さ、安全、確実性など、どの点を優先するのかを考えて

 

 

 

適した方式を選択されるといいでしょう。

 

 

 

自筆証書遺言を作成中であるという方は、一度、専門家に見ていただくことを勧めます。

 

 

 

万が一、無効である場合、故人のせっかくの意思が奪われてしまうのですから

 

 

 

注意して下さい。

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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