人が死亡した場合、その人の財産上の権利義務は、相続人に承継されます。
これは、プラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスも同じです。
ここで、最初にお話したいのは、
「単純承認」「限定承認」「放棄」というものです。
これは、つまり「無条件に相続する」ということです。
ほとんどのケースはこれを選択しています。
これは簡単に言うと、条件付きで相続するという意味です。
条件付きとは、相続財産(プラスの財産)の範囲内で、
債務(マイナスの借金)を弁済するというものです。
もし、財産が残ったらそれを相続するというものです。
これは、どんなに借金が多くても、
相続財産を超えて弁済する必要がないという利点があります。
しかし、この手続きは少々複雑ですので注意が必要です。
まず、相続開始を知ったときから、3ヶ月以内に財産目録を作成します。
そして家庭裁判所に申述書を提出します。
また、この限定承認は、相続人全員の合意が必要なため、
ひとりでも反対する者がいれば限定承認は出来ません。
放棄とは、相続人とはならない。
つまり、相続人としての立場を自ら放棄するということです。
明らかに、被相続人には、財産はないが、借金があるという場合です。
この場合は、相続放棄を選択することが賢明です。
ただし、これには期限が定められているので注意が必要です。
まさか、借金があるなんて知らなかった・・と3ヶ月を過ぎてから、
借金の催促が突然やってきたということも稀にあります。
熟慮期間の3ヶ月が経過してしまうと、原則として相続放棄や限定承認はできません。
この期間が過ぎてしまい、自動的に単純承認をしたことになってしまった。
そんな場合は、「債務の存在を知ったときから3ヶ月・・」として、
相続放棄を認めた判例もあります。
しかし、これは、特別な事情があったなど、全てのケースが認められるわけではありません。
よって、相続が始まったら、保証債務も含めて、
債務の有無や金額等について細心の注意で確認をすることが大切です。
まさに、このことで悩んでおられたという方、大至急ご相談下さい。