この範囲は、民法で定められており、これを法定相続といいます。

相続人となれる順位は次のとおりです。

 

ここでは、まず配偶者は常に相続人となります。そして、

 

 

  • 第1順位・・被相続人の子など直系卑属
  • 第2順位・・被相続人の父母、祖父母といった直系尊属
  • 第3順位・・被相続人の兄弟姉妹

 

 

よって、まず配偶者と第1順位の相続人から優先的に相続人となり、

第1順位の相続人がいなければ、第2順位の相続人がというように移行していきます。

 

次に、法定相続分ですが、これも民法で定めてありますのでご紹介致します。

 

 

  • 第1順位・・配偶者1/2 直系卑属1/2
  • 第2順位・・配偶者2/3 直系尊属1/3
  • 第3順位・・配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

 

例えば、相続人が配偶者と子供2人で、相続財産が500万円であった場合は、

配偶者に250万円、子供の相続分は2人おりますので、

 

 

1/2×1/2=1/4

 

よって、子供は、125万円ずつとなります。

 

 

なお、ここで注意していただきたいのは、均分相続の例外です。

 

 

非嫡出子(内縁の妻との間に生まれた子)で認知をされていなければ、相続権はありません。

 

しかし、認知を受けている場合は、非嫡出子であっても相続権はあります。

 

ただし、嫡出子(正妻の子供)の相続分の1/2です。

 

 

最後に、代襲相続人についてお話します。

 

 

相続人となるべき者が相続開始のときに既に死亡していたり、

一定の理由から相続人になれないときは、その子が親に代わって相続します。

 

これを代襲相続といいます。

 

 

もし、孫も死亡していれば、曾孫に・・と直系卑属のラインで代襲が続いていきます。

 

 

ただし、ここで注意が必要なのは、兄弟姉妹の場合です。

 

このとき、甥や姪で打ち切りとなり、それより下に代襲が続くことはありません。

 

 

相続人であるにも関わらず、相続放棄をした場合は、

初めから相続人でなかったとみなされますので、代襲相続は起こりません。

 

 

複雑に養子縁組をしていたり、夫に認知していた子がいたなど、

蓋を開けて初めて知った身内の存在が出てくることもよくあります。

 

うちのケースはどうなるの?

 

 

ご不明な点等ございましたら、ご相談下さい。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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