まず、人が死亡した場合、死亡診断書又は死体検案書を添付して、
死亡届を提出しなければなりません。
この届け出をすることで、埋葬許可書を発行してもらえます。
ちなみに、死亡届の届出先は、
のいずれかの市区町村役場となります。
次に、遺言書があるか捜す、ということが大事です。
遺言書は有無を確認して下さい。
ここで、大事なことは、もし、自筆証書の遺言が発見された場合です。
遺言書には、大きく分けて、
というものがあります。
「自筆証書遺言」には、注意が必要です。
これは、字の如く、自分で書いた遺言書ということです。
この場合、必ず、家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。
この検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封したら、どうなるか?
これは、5万円以下の過料に処せられてしまいます。
勝手に遺言書を開封したり、又は初めから開封されていた遺言書であっても、
検認をせずに遺言書を執行することは出来ませんので、注意してください。
次に、相続人同士で話し合いをするということが大事です。
■遺言書が出てこなかった場合
原則は、法定相続で誰がどれだけ相続できるかが民法で定められています。
しかし、相続人同士で話し合いをした結果、法定相続で分配するのではなく、
協議の結果、民法上での分配率とは異なる分け方を選択することも可能です。
これを、遺産分割協議と言います。
例えば、被相続人である夫が若くして亡くなってしまったとします。
残された相続人は、奥様と乳飲み子の子のみとなる場合では、
このような選択をせざるを得ません。
ただし、この、子が未成年であるということで、
手続きが複雑となるということに注意が必要です。
この場合は、家庭裁判所に「特別代理人の選任」の申し立てをすることで、
未成年の子が不利益にならないように保護します。
突然の出来事で、何から手をつけていいか分からない。
そのようなお悩みがあれば、ご遠慮なくご相談下さい。