まず、人が死亡した場合、死亡診断書又は死体検案書を添付して、

死亡届を提出しなければなりません。

 

この届け出をすることで、埋葬許可書を発行してもらえます。

 

 

ちなみに、死亡届の届出先は、

 

 

  • 「死亡地」
  • 「本籍地」
  • 「所在地」

 

のいずれかの市区町村役場となります。

 

 

 

次に、遺言書があるか捜す、ということが大事です。

 

遺言書は有無を確認して下さい。

 

 

ここで、大事なことは、もし、自筆証書の遺言が発見された場合です。

 

遺言書には、大きく分けて、

 

 

  • 「自筆証書遺言」
  • 「公正証書遺言」

 

 

というものがあります。

 

「自筆証書遺言」には、注意が必要です。

 

これは、字の如く、自分で書いた遺言書ということです。

 

 

この場合、必ず、家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。

 

 

この検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封したら、どうなるか?

 

これは、5万円以下の過料に処せられてしまいます。

 

 

勝手に遺言書を開封したり、又は初めから開封されていた遺言書であっても、

検認をせずに遺言書を執行することは出来ませんので、注意してください。

 

 

次に、相続人同士で話し合いをするということが大事です。

 

 

■遺言書が出てこなかった場合

 

 

原則は、法定相続で誰がどれだけ相続できるかが民法で定められています。

 

しかし、相続人同士で話し合いをした結果、法定相続で分配するのではなく、

協議の結果、民法上での分配率とは異なる分け方を選択することも可能です。

 

 

これを、遺産分割協議と言います。

 

 

例えば、被相続人である夫が若くして亡くなってしまったとします。

 

残された相続人は、奥様と乳飲み子の子のみとなる場合では、

このような選択をせざるを得ません。

 

ただし、この、子が未成年であるということで、

手続きが複雑となるということに注意が必要です。

 

 

この場合は、家庭裁判所に「特別代理人の選任」の申し立てをすることで、

未成年の子が不利益にならないように保護します。

 

 

突然の出来事で、何から手をつけていいか分からない。

 

そのようなお悩みがあれば、ご遠慮なくご相談下さい。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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