まず、キーワードは、「4カ月」というお話から・・
毎年、1月1日から12月31日までに所得に対して所得税が課せられるのは、
ご存じかと思います。
では、死亡した方については、どうするのか。
その場合、その年の1月1日から死亡の日までの所得に対して
所得税が課せられます。
この申告を準確定申告といい、死亡日から4カ月以内にしなければいけません。
ただし、サラリーマンの方で、他に所得がない場合は、
会社が給料に対して所得税を源泉徴収しておりますので、
申告書を提出する必要はありません。
よって、給料の他に収入がある場合、または年金を受領している場合は、
期限を守り準確定申告をしてください。
次に「10カ月」のキーワード。
この2つに当てはまる場合、
相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に
申告書を提出しなければなりません。
この、「相続の開始があったことを知った日」とは、
単に被相続人が、死亡したことを知った日というのではなく、
「自分のために相続の開始があったことを知った日」をいいます。
なお、相続税の基礎控除額については、
現在、改正案を議案として提出している段階です。
成立はされていません。
詳細が分かり次第、当HPでもご紹介いたします。
これらについて、ご自身の場合は、
どうなのかご不明な場合は、ご相談ください。