まず、キーワードは、「4カ月」というお話から・・

 

 

毎年、1月1日から12月31日までに所得に対して所得税が課せられるのは、

ご存じかと思います。

 

では、死亡した方については、どうするのか。

 

 

その場合、その年の1月1日から死亡の日までの所得に対して

所得税が課せられます。

 

 

この申告を準確定申告といい、死亡日から4カ月以内にしなければいけません。

 

 

ただし、サラリーマンの方で、他に所得がない場合は、

会社が給料に対して所得税を源泉徴収しておりますので、

申告書を提出する必要はありません。

 

 

よって、給料の他に収入がある場合、または年金を受領している場合は、

期限を守り準確定申告をしてください。

 

 

次に「10カ月」のキーワード。

 

 

  • 遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えている
  • 相続税法の規定を適用して計算をしたときに納付すべき相続税額がある

 

 

この2つに当てはまる場合、

相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内

申告書を提出しなければなりません。

 

この、「相続の開始があったことを知った日」とは、

単に被相続人が、死亡したことを知った日というのではなく、

「自分のために相続の開始があったことを知った日」をいいます。

 

 

なお、相続税の基礎控除額については、

現在、改正案を議案として提出している段階です。

 

成立はされていません。

 

 

詳細が分かり次第、当HPでもご紹介いたします。

 

これらについて、ご自身の場合は、

どうなのかご不明な場合は、ご相談ください。

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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