今回は、妻と小さい子供1人を残し、 建てたばかりの自分名義の建てた家に住むことなく、
死亡してしまった夫というケースについてです。
本来ならば、残された相続人で話し合いをして、遺産分割をするという形を取ります。
未成年者の場合は、単独で法律行為をすることが出来ないと民法では定めています。
よって、このような場合、未成年者の親が法定代理人として
遺産分割に参加するということになります。
しかし、相続の場合は、その法定代理人である親も相続人であるので、
親と子の利益が相反してしまうことがあります。
そのため、相続が実際に行われる場合は、未成年者が遺産分割によって、
不利益に扱われないようにする「特別代理人の選任」というものを
家庭裁判所に申し立てする必要があります。
上記のケースの場合は、母親が申し立て人となって、
特別代理人の候補者を指定します。
通常、祖父母や兄弟姉妹、おじ、おばなどを候補者とする場合が多いです。
申し立てをして審判が下りるまでは、約1~2ヶ月程かかります。
審判が下りた後は、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割を行い、
ここでやっと、相続の手続きを進行できるということとなります。
このケースでは、建てた家に住むことなく亡くなってしまったというお話をしましたが、
亡くなった夫の名義でローンを組み、尚且つ、団体生命保険に加入をしていた場合は、
手続きをすることで、今後の支払いはゼロとなります。
その不動産に、抵当権が設定されている場合は、その抵当権の抹消手続きをする必要があります。
何分、時間と労力が必要となりますので、このようなケースでは、専門家へご確認下さい。