父、母、兄、妹の4人家族。
今回は、お父様が亡くなってしまったケースです。
相続の手続きの際には、戸籍の調査が必要となります。
つまり、戸籍謄本等を確認し、相続人の確定をします。
このとき、稀に、亡くなったお父さんを父とする子供が、他にもいたという場合。
この場合は、勿論、その子も相続人となります。
万が一、他にも相続人がいるということを知っていた場合、
民法では、その人に対し、相続人としての権利を放棄してもらうということは、
お父様の生前中は出来ません。
ただし、遺留分の放棄については、生前でもしてもらうことは可能ですが、
これについて、その子が理解してくれるということは、到底考えられません。
よって、この場合どうするか。
この場合、話し合いという形をとることしか、方法はありません。
その子にしてみても、父に捨てられたという憎悪という感情がある場合もあります。
今の生活に満足しているので、相続人であっても、
それについては、快く放棄をしてくれる場合と様々です。
このケースは、心情を汲んで、話し合いを進行させる必要があり、
大変難しい案件です。
専門家への相談をお勧めします。