特定の人とは、相続人2人のうちの、1人のケースもあれば、

相続人ではない人のケースもあります。

 

つまり、亡くなられた人が残した遺言書を開封してみたら、

そこに記載されていた内容は、他の相続人の権利を侵害していた内容であったという場合です。

 

 

こんな事例がありました。

 

亡くなられたのは、お父様。既にお母様は他界されてました。

 

今回の相続人は、姉、弟の2人でありました。

 

遺言書を開封したら、そこには、

 

「長女である姉のみに、全ての財産を相続させる」という内容。

 

もちろん、そこで弟さんがその内容を納得するのならば、

その遺言書とおりに実行することで争続とはなりません。

 

 

しかし、金銭が絡むと、そのような円満解決とはならないのが通常です。

 

では、この場合、どうするか?

 

 

ここでは、遺留分の主張をすることのみしか解決の方法はありません。

 

では、遺留分の主張とはどうすれば良いのか?

 

まずは、口頭ではなく、書面にて意思表示をすることが必要です。

(これを遺留分減殺請求と言います)

 

 

これには理由があります。

 

 

請求をするときには時効の問題が生じるからです。

 

相続の開始があったことを知ってから

1年または相続開始後10年以内に権利を主張する必要があります。

 

 

これ以降は時効で消滅してしまいます。

 

よって、後に、知らぬ存ぜぬの水掛け論とならないためにも、

日付を確定できる内容証明を送付します。

 

 

内容としては、対象となる財産を特定し、金額または、割合を表示します。

 

 

しかし、意思表示をしても、相手が応じない場合は、

最悪は調停や裁判による手続きによることも考えられます。

 

遺言書の内容に納得できずにもめるようなケースは、

大変複雑な内容となりますので、このような場合は、専門家へ相談をして下さい。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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