特定の人とは、相続人2人のうちの、1人のケースもあれば、
相続人ではない人のケースもあります。
つまり、亡くなられた人が残した遺言書を開封してみたら、
そこに記載されていた内容は、他の相続人の権利を侵害していた内容であったという場合です。
こんな事例がありました。
亡くなられたのは、お父様。既にお母様は他界されてました。
今回の相続人は、姉、弟の2人でありました。
遺言書を開封したら、そこには、
「長女である姉のみに、全ての財産を相続させる」という内容。
もちろん、そこで弟さんがその内容を納得するのならば、
その遺言書とおりに実行することで争続とはなりません。
しかし、金銭が絡むと、そのような円満解決とはならないのが通常です。
では、この場合、どうするか?
ここでは、遺留分の主張をすることのみしか解決の方法はありません。
では、遺留分の主張とはどうすれば良いのか?
まずは、口頭ではなく、書面にて意思表示をすることが必要です。
(これを遺留分減殺請求と言います)
これには理由があります。
請求をするときには時効の問題が生じるからです。
相続の開始があったことを知ってから
1年または相続開始後10年以内に権利を主張する必要があります。
これ以降は時効で消滅してしまいます。
よって、後に、知らぬ存ぜぬの水掛け論とならないためにも、
日付を確定できる内容証明を送付します。
内容としては、対象となる財産を特定し、金額または、割合を表示します。
しかし、意思表示をしても、相手が応じない場合は、
最悪は調停や裁判による手続きによることも考えられます。
遺言書の内容に納得できずにもめるようなケースは、
大変複雑な内容となりますので、このような場合は、専門家へ相談をして下さい。