遺産の分割は法定相続(民法のルール)か遺産分割協議により、

相続人全員で協議し、財産を分配することとなります。

 

 

遺言により、各相続人が取得する財産を具体的に記されている場合は除きます。

 

ここでは、遺産分割の種類として3種類を説明します。

 

 

■現物分割

 

一般的な方法で、遺産そのものを現物で分配する方法です。

 

 

■代償分割

 

相続分以上の財産を取得する場合において、

その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。

 

 

■換価分割

 

遺産を売却して金銭に換価した上で、

その金額を相続人に分配する方法です。

 

 

この方法は、遺産を処分してしまうので、

処分にかかる経費や譲渡所得税が別途発生します。

 

 

ここに注意が必要となります。

 

 

■注意点

 

遺産分割は、あくまで相続人の間で行う任意の話し合いです。

 

 

たとえ、遺言書がある場合でも、指定された分け方とは違う分配方法も可能ですし、

受遺者は放棄をすることも可能です。

 

まず相続人全員で協議します。

 

 

全員が賛成すれば遺言書や法定相続分に関係なく、

財産をどのように分けても良いということになります。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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