遺産の分割は法定相続(民法のルール)か遺産分割協議により、
相続人全員で協議し、財産を分配することとなります。
遺言により、各相続人が取得する財産を具体的に記されている場合は除きます。
ここでは、遺産分割の種類として3種類を説明します。
■現物分割
一般的な方法で、遺産そのものを現物で分配する方法です。
■代償分割
相続分以上の財産を取得する場合において、
その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
■換価分割
遺産を売却して金銭に換価した上で、
その金額を相続人に分配する方法です。
この方法は、遺産を処分してしまうので、
処分にかかる経費や譲渡所得税が別途発生します。
ここに注意が必要となります。
■注意点
遺産分割は、あくまで相続人の間で行う任意の話し合いです。
たとえ、遺言書がある場合でも、指定された分け方とは違う分配方法も可能ですし、
受遺者は放棄をすることも可能です。
まず相続人全員で協議します。
全員が賛成すれば遺言書や法定相続分に関係なく、
財産をどのように分けても良いということになります。