相続手続きの中には、期限が定められているものです。
■相続放棄、限定承認
相続の開始を知ったときから3か月以内
■準確定申告
相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
■相続税の申告
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
もちろん、これらは、全ての人にかせられる期限ではありません。
―債権者がやってくる―
「相続放棄、限定承認」をしなければいけなかったのにも関わらず放置して、
あるとき突然、被相続人の債権者が取り立てにやってきた。
この場合、例えその相続人がプラスの財産を得ていなかったとしても
相続人である立場は変わらないので、債務を負担することを余儀なくされる。
―相続人が増えてしまう―
放置してしまったことで、そのときの相続人が死亡し、
代襲相続という形式となってしまいます。
頭数が増えたことでまとまる話もまとまらないということがあります。
その代襲を受けた相続人が未成年であったりすると家庭裁判所へ
「特別代理人の選任」という許可も申請しなければならず
手間も費用もかさみます。
―相続財産の処分が自由にできない―
被相続人の財産は、相続人全員の共有財産であるため、
相続人が単独で処分をすることは認められません。
必ず全員の同意が必要になります。
これを放置することでどうなるか?
・被相続人名義の預貯金は、口座を凍結されることで
引き落としができなくなる。
・被相続人名義の不動産を購入したい人が現れても、
その時点では売却をすることが不可能となってしまう。
このようなことがあります。