相続財産は、プラスの財産だけではなく、
借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、マイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合には、
相続人が債務を弁済していかなければなりません。
それらを回避するために、民法では、3つの相続の方法があります。
■単純承認
一般的な相続方法で、被相続人の財産一切を継承する方法です。
この場合は特別な手続きをする必要はありません。
何もしないことで(相続開始後3ヵ月以内に他の手続きを取らなければ)
自動的に単純承認したものとみなされます。
ただし、これを選択した場合、被相続人のマイナス財産の返済を
遺産の中から優先的に債権者に支払わなければないというデメリットが生じます。
相続放棄
被相続人の財産を全て放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の財産よりも借金の方が多い場合、
この方法を選択するとよいでしょう。
相続人は、被相続人の死亡を知った日から3ヵ月以内に
家庭裁判所に申述することで借金を負わされることを回避することができます。
ここで、第1順位の相続人が放棄をした場合、
第2順位、第3順位と相続人が代襲されていくこととなります。
場合によっては、相続人となる全ての者が相続放棄をする必要が出てきます。
■限定承認
プラスとマイナスの財産がどのくらいであるか不明であるときに有効な方法です。
これは、相続で得たプラスの財産の範囲内で
借金を返済するという条件で相続を承継するというものです。
例えば、財産の確定した結果、借金だけしか残らないような場合でも、
不足分を払う必要はありません。
逆に借金を返済して財産の方が多ければ、
差し引いた財産については取得することが出来ます。
限定承認は、相続開始を知ったときから
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。
デメリットは
このようなことが生じますので、
あらかじめ専門家に相談をすることが得策です。