■配偶者
常に相続人となります。(民890条)
■第一順位 直系卑属
被相続人の子供、その子供が死亡している場合は孫。
子供も孫も死亡している場合は、ひ孫の順で代襲して相続人となります。(民887条)
また、胎児はすでに生まれたものとみなされます。(民886条)
◎配偶者及び子供(直系卑属)が相続人の場合
配偶者 1 / 2 子供 1 / 2
■第二順位 直系尊属(第一順位の相続人がいない場合)
被相続人の両親、両親が死亡している場合は、
祖父母が相続人となります。(民889条)
◎配偶者及び父母(直系尊属)が相続人の場合
配偶者 2 / 3 父母 1 / 3
■第三順位 兄弟姉妹(第一、第二順位の相続人がいない場合)
被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が死亡している場合は、甥、姪が相続人となりますが、
この場合は、一代限りの代襲となります。
◎配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 3 / 4 兄弟姉妹 1 / 4
■注意点
◎直系卑属、尊属又は兄弟姉妹が複数いるときは、
各自の相続割合は等しくなります。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の1/ 2であることに注意が必要です。