■配偶者

 

常に相続人となります。(民890条)

 

 

第一順位 直系卑属

 

被相続人の子供、その子供が死亡している場合は孫。

 

子供も孫も死亡している場合は、ひ孫の順で代襲して相続人となります。(民887条)

 

 

また、胎児はすでに生まれたものとみなされます。(民886条)

 

 

◎配偶者及び子供(直系卑属)が相続人の場合

 

配偶者 1 / 2  子供 1 / 2

 

 

第二順位 直系尊属(第一順位の相続人がいない場合)

 

被相続人の両親、両親が死亡している場合は、

祖父母が相続人となります。(民889条)

 

 

◎配偶者及び父母(直系尊属)が相続人の場合

 

配偶者 2 / 3  父母 1 / 3

 

 

 

第三順位 兄弟姉妹(第一、第二順位の相続人がいない場合)

 

被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

兄弟姉妹が死亡している場合は、甥、姪が相続人となりますが、

この場合は、一代限りの代襲となります。

 

 

◎配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合

 

配偶者 3 / 4  兄弟姉妹 1 / 4

 

 

 

注意点

 

◎直系卑属、尊属又は兄弟姉妹が複数いるときは、
各自の相続割合は等しくなります。

 

ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の1/ 2であることに注意が必要です。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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