■相続人調査の注意点

 

相続人の調査をする際、間違えた調査をしてしまうと、

後に行なう遺産分割協議が無効になってしまうことがあります。

 

 

例:夫が死亡、残されたのは、妻と子供が2人。

自分たちのみが相続人と考えていたとします。

 

その数ヶ月後に父には認知をしていた子供がいたことが判明。

 

 

この場合、遺産分割当時に存在していた

他の相続人を加えずにされた遺産分割、財産処分は無効となります。

 

 

除外された相続人(この場合は、認知されていた子供)は

改めて遺産分割を行うことを他の相続人に請求できます。

 

 

よって、この場合は、やり直しを余儀なくされてしまいました。

 

これらを回避するためには、相続人調査は、正確に行いましょう。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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