子が相続人となるためには、被相続人と法律上の親子関係が
 

 
 あることが必要です。

 

 
 そのためには、
 

  • 被相続人により、生前に認知されている。
  • 被相続人の死後、認知の請求を家庭裁判所に対して行い、認知される。

 

 ことが必要です。

 

 

 

 なお、死後認知の請求は、父親が死亡してから3年以内となっております。

 

 

 認知があれば、非嫡出子として相続分を有することとなりますが
 

 その相続分は、嫡出子の2分の1です。

 

 

 

 因みに、妻に連れ子がいて、夫が死亡した場合には
 
 

 その連れ子には相続権がないのは当然ですが、
 
 

 養子縁組をしていれば、相続権が発生します。
 
 

 この相続分は、嫡出子と同様です。

 

 

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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