子が相続人となるためには、被相続人と法律上の親子関係が
あることが必要です。
そのためには、
ことが必要です。
なお、死後認知の請求は、父親が死亡してから3年以内となっております。
認知があれば、非嫡出子として相続分を有することとなりますが
その相続分は、嫡出子の2分の1です。
因みに、妻に連れ子がいて、夫が死亡した場合には
その連れ子には相続権がないのは当然ですが、
養子縁組をしていれば、相続権が発生します。
この相続分は、嫡出子と同様です。