ここでは、相続発生から完了までの手続きの流れを説明します。

ご身内が死亡してしまった・・・まずはどうする?という流れです。

 

 

 

(1)死亡届を市区町村役場に提出する

 

 

 

(2)遺言書があるか捜す

 

 

  • A→遺言書あり

 

公正証書遺言以外の遺言の場合、家庭裁判所に検認の手続きを受ける。

※これについては、後日詳細をお話します。

 

 

 

  • B→遺言書なし

 

(3)に進む。

 

 

 

(3)法定相続人を確定する

 

 

 

(4)相続財産を確定する

 

  •  A→遺言書ありの場合

 

遺言執行人が指定されていたら、

遺言執行人が財産目録を作成する。

 

 

 

(5)その年の1月1日から死亡の日までの所得に対して、準確定申告をする。

 

これは、死亡した日から4カ月以内に税務署に対して申告しなければなりません。

 

 

 

(6)相続を放棄、限定承認する場合

 

原則として、相続開始を知った日から3カ月以内に

家庭裁判所に対して申し出をする。

 

 

(7)相続人全員で、法定相続で分けるか、遺産分割協議をするかを話し合う。

 

A→遺言書があった場合は、遺言執行の手続きをする。

 

 

(8)遺産を分割する。

 

 

 

(9)相続税が発生する場合

 

相続開始から10カ月以内に申告をする。

 

相続手続きの中には、期限が定められているものがいくつかあります。

 

 

これらについては、忘れてしまったでは取り返しのつかないことになります。
注意が必要です。

 

 

ご自身の場合は、「どう進めればいいのだろう?」と思う方。

 

ご不明な方は、遠慮なくご相談ください。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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