ここでは、相続発生から完了までの手続きの流れを説明します。
ご身内が死亡してしまった・・・まずはどうする?という流れです。
(1)死亡届を市区町村役場に提出する
(2)遺言書があるか捜す
公正証書遺言以外の遺言の場合、家庭裁判所に検認の手続きを受ける。
※これについては、後日詳細をお話します。
(3)に進む。
(3)法定相続人を確定する
(4)相続財産を確定する
遺言執行人が指定されていたら、
遺言執行人が財産目録を作成する。
(5)その年の1月1日から死亡の日までの所得に対して、準確定申告をする。
これは、死亡した日から4カ月以内に税務署に対して申告しなければなりません。
(6)相続を放棄、限定承認する場合
原則として、相続開始を知った日から3カ月以内に
家庭裁判所に対して申し出をする。
(7)相続人全員で、法定相続で分けるか、遺産分割協議をするかを話し合う。
A→遺言書があった場合は、遺言執行の手続きをする。
(8)遺産を分割する。
(9)相続税が発生する場合
相続開始から10カ月以内に申告をする。
相続手続きの中には、期限が定められているものがいくつかあります。
これらについては、忘れてしまったでは取り返しのつかないことになります。
注意が必要です。
ご自身の場合は、「どう進めればいいのだろう?」と思う方。
ご不明な方は、遠慮なくご相談ください。