ここでは、「3カ月」がキーワードとなります。

 

■相続を放棄又は限定承認する場合

 

原則として相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に対し、

申し出をしなければなりません。

 

 

  • 被相続人の残した財産と債務のどちらが多いかわからない
  • 被相続人が債務だけ残して死亡してしまった

 

大変重要な遵守しなければならない期限の一つです。

 

これが通常必要なことです。

 

 

東日本大震災の被災者が相続人となった場合は例外です。

 

 

東日本大震災の被災者の方から

一番問い合わせが多いこの期限についてご説明致します。

 

この期限を遵守するとなると、被災者である相続人にとっては、

判断を早期にしなければならず、混乱が生じます。

 

そこで、東日本大震災の被災者である相続人について、

 

 

「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」

(以下「特例法」)

 

が成立しました。

 
平成23年6月21日に公布、施行されました。

 

 

この特例法は、

 

 

  1. 東日本大震災の被災者であること
  2. 平成22年12月11日以降に自分に相続するものがあったことを知った方(相続人)

 

 

この事例に該当する方に相続の承認または放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」)を

平成23年11月30日まで延長するものです。

 

 

ただし、特例法が適用されるためには、

相続人が東日本大震災の被災者であることが必要です。

 

 

財産を譲る人(被相続人)が被災者であるかどうかではなく、

あくまで財産をもらう側の人が被災者であるかどうかです。

 

相続の対象となる財産が災害救助法が適用された市区町村であるということも

関係ありません。

 

よって、上記に該当しない場合は、

別に家庭裁判所に期間の伸長の手続きをすることが必要です。

 

ここに注意が必要です。

 

 

ご自身の場合は、どうなのかご不明な場合は、ご相談ください。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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