父、母、兄、妹の4人家族。

今回は、お父様が亡くなってしまったケースです。

 

 

相続の手続きの際には、戸籍の調査が必要となります。

つまり、戸籍謄本等を確認し、相続人の確定をします。

 

 

このとき、稀に、亡くなったお父さんを父とする子供が、他にもいたという場合。

 

この場合は、勿論、その子も相続人となります。

 

 

万が一、他にも相続人がいるということを知っていた場合、

民法では、その人に対し、相続人としての権利を放棄してもらうということは、

お父様の生前中は出来ません。

 

ただし、遺留分の放棄については、生前でもしてもらうことは可能ですが、

これについて、その子が理解してくれるということは、到底考えられません。

 

 

よって、この場合どうするか。

 

この場合、話し合いという形をとることしか、方法はありません。

 

その子にしてみても、父に捨てられたという憎悪という感情がある場合もあります。

 

今の生活に満足しているので、相続人であっても、

それについては、快く放棄をしてくれる場合と様々です。

 

 

このケースは、心情を汲んで、話し合いを進行させる必要があり、

大変難しい案件です。

 

専門家への相談をお勧めします。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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