子のいない夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合の事例です。

残された配偶者の法定相続分は、4分の3、では、残りの4分の1は、誰のものになるのか?

 

 

これは、亡くなった方の兄弟姉妹のものとなります。

 

(ただし、直系尊属、つまり、亡くなった方の父、母が既に他界している場合です。

 

 

ここで、問題なのが、亡くなられた人が残してくれた相続財産が、現在居住の不動産のみです。

 

その兄弟姉妹が、「私たちも相続人なのだから」と、法定相続分を主張してきた場合。

 

この場合は、その主張を受け入れなければなりません。

 

 

もちろん、金銭に換算して、精算をするという方法もありますが、

それでも、4分の1の主張は受け入れなければいけないのです。

 

 

このようなケースは、大変多いのが現状です。

 

 

兄弟姉妹が、「私たちはいらない」と判断してもらえれば、

そのことを遺産分割協議書で交わすことで回避できます。

 

これは相続放棄とは違います。

 

 

そうでない場合、またそうならないであろうと危惧する場合、このようなときどうすればいいか?

 

 

正解は、「印籠を作成する!」

 

「印籠?何それ?」

 

それは、「遺言書」です。

 

 

生前中に、お互いが遺言書を作ります。

 

 

内容については、「自分名義の相続財産を全て、配偶者に相続させる。」と記載する。

 

そもそも、兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、このような内容の遺言書があれば、

 

遺言書とおりの内容で実行されるというわけです。

 

 

しかし、遺言書を作らず、死亡してしまい、後に、骨肉の争いになってしまうケースが後を絶ちません。

 

こうならないためにも、急いで専門家に相談に行って下さい。

 

 

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相続手続き 東京 佐藤亜矢子

行政書士の佐藤亜矢子です。
行政書士歴10年
弁護士、公認会計士、税理士と
提携を結んでいます。
相続に関する様々な問題の解決を
お手伝いさせていただきます。

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