子のいない夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合の事例です。
残された配偶者の法定相続分は、4分の3、では、残りの4分の1は、誰のものになるのか?
これは、亡くなった方の兄弟姉妹のものとなります。
(ただし、直系尊属、つまり、亡くなった方の父、母が既に他界している場合です。
ここで、問題なのが、亡くなられた人が残してくれた相続財産が、現在居住の不動産のみです。
その兄弟姉妹が、「私たちも相続人なのだから」と、法定相続分を主張してきた場合。
この場合は、その主張を受け入れなければなりません。
もちろん、金銭に換算して、精算をするという方法もありますが、
それでも、4分の1の主張は受け入れなければいけないのです。
このようなケースは、大変多いのが現状です。
兄弟姉妹が、「私たちはいらない」と判断してもらえれば、
そのことを遺産分割協議書で交わすことで回避できます。
これは相続放棄とは違います。
そうでない場合、またそうならないであろうと危惧する場合、このようなときどうすればいいか?
正解は、「印籠を作成する!」
「印籠?何それ?」
それは、「遺言書」です。
生前中に、お互いが遺言書を作ります。
内容については、「自分名義の相続財産を全て、配偶者に相続させる。」と記載する。
そもそも、兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、このような内容の遺言書があれば、
遺言書とおりの内容で実行されるというわけです。
しかし、遺言書を作らず、死亡してしまい、後に、骨肉の争いになってしまうケースが後を絶ちません。
こうならないためにも、急いで専門家に相談に行って下さい。